(名 称)
第1条 一般社団法人 未踏科学技術協会(以下「協会」という。)は定款第36条に基づき、協会に超伝導科学技術研究会(英文名:Forum ofSuperconductivity Science and Technology 略称「FSST」)(以下「研究会」という。)を設置する。
(目 的)
第2条 研究会は、産学官及び外国との交流を通じて、超伝導に関する科学技術の進歩と発展を図ることを目的とする。
(事業活動)
第3条 研究会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)超伝導科学技術に関するシンポジウム及びワークショップの開催
(2)超伝導科学技術に関する内外の関係諸団体及び研究者との交流、連絡及び協力
(3)超伝導科学技術に関する調査研究
(4)研究者の派遣及び招へい
(5)超伝導科学技術に関する会誌及び刊行物の発行
(6)超伝導科学技術賞の授与
(7)その他、目的を達成するために必要な事業活動
(設置期間)
第4条 研究会の設置期間は、平成35年3月31日までとする。
(幹事会)
第5条 研究会に幹事会を置き、次の者をもって構成
する。
(1)研究会会長 1 名
(2)研究会副会長 2名以内
(3)幹 事 数名(うち2名は監査担当幹事とする。)
2 研究会会長、副会長及び幹事の任期は、設置期間終了までとする。ただし、幹事会による年度ごとの見直しで交代できるものとする。
(幹事等の選任)
第6条 研究会会長及び幹事の選任は、次のとおりとする。
(1)研究会会長は、幹事の互選による。
(2)研究会副会長は、幹事会の承認を得て、研究会会長が選任する。
(3)幹事は、幹事会の承認を得て、研究会会長が選任する。
(幹事等の職務)
第7条 研究会会長及び幹事の職務は、次のとおりとする。
(1)研究会会長は、研究会を代表し、会務を統括する。
(2)研究会副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(3)幹事は、幹事会を構成し、研究会の事業活動を企画し、審議し又は推進する。また、監査担当幹事は、研究会の会務を監査する。
(諮問委員会)
第8条 幹事会に諮問委員会を設けることができる。
2 諮問委員会は幹事会で指名された会員により構成される。
3 諮問委員会は幹事会の諮問に応ずる。
(研究会顧問)
第9条 研究会に研究会顧問数名を置く。
2 研究会顧問は、幹事会の承認を得て、研究会会長が指名する。
3 研究会顧問は、研究会の重要事項に関して、幹事会の相談に応ずる。
(研究会会員)
第10条 研究会会員は、研究会の目的及び事業に賛同して入会した個人又は団体とする。
2 研究会会員は、研究会の主催するシンポジウム等への優先的参加並びに超伝導科学技術の研究開発動向に関する調査研究への参加及び調査報告書、会誌等の配布の便宜を受けるものとする。
(会費)
第11条 研究会会員は、1会計年度につき1口以上の会費を前納するものとする。
2 1口の会費額は、幹事会において別に定める。
(会計)
第12条 研究会の経理は、協会の行う他の事業に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行うものとする。
(会計年度等)
第13条 研究会の会計年度は、4月1日から翌年3月末日の間とし、途中入会の場合も年会費の額は変わらないものとする。また、退会等の場合も既納の会費は返却しないものとする。
(総会)第14条 総会は、団体会員及び個人会員をもって構成する。
2 総会は団体会員及び個人会員現在数の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立する。
3 総会の議事は出席会員の過半数をもって決する。
4 総会には次の事項を付議する。
(1)前年度事業報告及び収支決算
(2)当該年度事業計画及び収支予算
(3)会則の変更
(4)その他幹事会において必要と認めた事項
5 総会は事業年度終了後4ヶ月以内に行う。
(事務局)
第15条 研究会の事務の処理は、協会の事務局が行う。
(会則の変更)
第16条 本会則の変更に当たっては、協会の理事会の承認を得るものとする。
(細則)
第17条 本会則を施行するために必要な細則は、幹事会の承認を得て、研究会会長が定める。
附則
第1条 本会則は、平成20年4月1日より施行する。附則 一部改正は、平成20年6月4日より施行する
一部改正は、平成21年6月3日より施行する
一部改正は、平成25年7月26日より施行する
一部改正は、平成30年7月24日より施行する